2018-05-15 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
また、同法において、鯨類科学調査計画について、この法律におけるこの計画につきましては、現在実施している新南極海鯨類科学調査計画と新北西太平洋鯨類科学調査計画の双方とも、基本方針の策定後は、同法の附則に基づき基本方針に即したものとして同法上の鯨類科学調査計画として位置付けられる、そういうこととなっているところ、御承知のとおりでございます。
また、同法において、鯨類科学調査計画について、この法律におけるこの計画につきましては、現在実施している新南極海鯨類科学調査計画と新北西太平洋鯨類科学調査計画の双方とも、基本方針の策定後は、同法の附則に基づき基本方針に即したものとして同法上の鯨類科学調査計画として位置付けられる、そういうこととなっているところ、御承知のとおりでございます。
これは、昨年三月、国際司法裁判所の判決で、我が国が南極海での調査捕鯨停止を命じられたところでありますけれども、それを受けまして我が国が新たに策定した新南極海鯨類科学調査計画案に対してIWC科学委員会が検討をした結果ということであります。